| ■川の健康診断 |
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下水道等の整備による水環境改善の努力結果を施策編とし、水質調査等のソフトな事業による水環境の調査結果を水環境指標編として「川の健康診断」を実施していくことにしました。
これらは、綾瀬川流域の水環境全てを評価したものではなく、平成14年度の施策等の結果を基に試行的に実施したものです。今後も継続して調査・検討していきます。
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| ■施策編試行結果(平成14年) |
| 沿川自治体・東京都・埼玉県・国の施策状況を、平成12年度を基準に総合的に評価しています。 |
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| ■施策による水環境改善効果の評価の考え方 |
| ■行動計画上の各施策を評価 |
| ■目標(水質、流量、水環境目標、負荷量)に対して各施策毎の寄与度を評価 |
| ■施策間の関連性を重視し、施策連携による効果を総合評価 |
| ■上下流の地域性など毎に水環境改善に向けての重点事項が異なるため、地域毎に評価 |
| ■水質モニタリングなどの行動計画上の施策の実施状況や自治体の取り組み状況も評価に加味 |
| ■目標に対して改善されていない理由を抽出し、重点的に改善すべき地域や施策を抽出 |
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このような考え方に基づいて、地域協議会では調査検討を続けています。 |
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| ■水環境指標編試行イメージ |
| 綾瀬川流域の水環境の現状を、沿川の各自治体の水質調査地点において、水質、景観、生物などの調査結果について、平成12年度基準にどのように水環境が改善されているかを示すものです。 |
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川の健康診断:施策の評価イメージ
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| ■水環境指標の考え方 |
■達成の可能性、難易性、重要度を加味し、各指標の関連性の持つ意味合いを認識させる指標であること。
■流域住民、子どもたちにもわかりやすく、モニタリング等にも活用できる指標であること。
■地域全体が改善していくことを実感できる指標であること。
■きめ細かい評価地点の設定と総合的な評価が可能となる指標であることを考慮し、水環境指標を設定する。 |
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行政によるモニタリングの評価 |
⇔ |
住民によるモニタリングの評価 |
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連携 |
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↓ |
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↓ |
| 綾瀬川流域の水環境の現状と改善状況の把握と評価 |
| ■年間評価 |
| ■期別評価 |
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各地点共通 |
+ |
各地点で個別に設定 |
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BOD、DO、透視度 |
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| H17 |
H18 |
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| このような考え方に基づいて地域協議会では調査・検討を続けています。 |
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| ■水環境モニター |
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足立区では、平成14年度提案のモニター制度を既に実施しており、毎月区民よりモニターの結果報告が行われています。
他自治体においても足立区をモデルに各種モニター制度等を活用して、モニタリングを実施していくことが望まれています。
モニタリングの実現によって、きめ細かな水環境の状況を評価していくことが望ましいと考えています。 |
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綾瀬川清流ルネッサンスU地域協議会水環境モニター 設置要綱(案) |
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| 1.名称 |
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名称を「綾瀬川清流ルネッサンスU地域協議会水環境モニター」(以下「水環境モニター」という)とする。 |
| 2.目的 |
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綾瀬川・毛長川・伝右川・古綾瀬川等の河川や水路に接している流域住民の方々に、パックテストの簡易な方法等によるモニタリング(水質やゴミ等)を依頼し、綾瀬川等の身近な河川の水環境を理解してもらうとともに、水環境改善への努力を流域全体で推進していくための現状及び課題等を把握することを目的とする。 |
| 3.資格 |
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綾瀬川流域の河川・水路を毎月観察できる人で地域協議会から委嘱された人又は団体(ただし小学生は小学校長の許可のもと、教師による指導を原則)とする。 |
| 4.人員 |
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(1)各自治体10名程度(全体で130名程度) (2)市民団体、企業、学校等の参画も可(1団体を1名とカウントする) |
| 5.任期 |
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(1)1月〜12月までの1年間 (2)再任も可 |
| 6.モニタリングの区間 |
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居住する各自治体内のモニタリング地点及び河川・水路区間 |
| 7.活動内容 |
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(1)毎月第一金曜日〜日曜日の任意の日に1回観察し、記録紙を提出。
(2)地域協議会が主催する説明会及び活動報告会への出席や協力、支援等を必要に応じて行う。
(3)地域協議会や各自治体が主催する綾瀬川等に関する各種活動(学習会見学会等)への参加や協力、支援等を必要に応じて行う。
(4)その他、地域協議会等の活動への意見提案を必要に応じて行う。
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| 8.必要経費 |
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パックテスト、記録紙、ゴミ袋等モニタリングに必要な消耗品一式の必要経費は地域協議会が負担する。 |
| 9.事務局 |
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事務局を毎年地域協議会部会幹事自治体に置きます。ただし、庶務的な事務は綾瀬川清流ルネッサンスU事務局(国土交通省江戸川河川事務所)が行うこととする。 |
| 10.その他 |
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その他の必要な事項は、別途定める。
各自治体において別途行政モニター制度等が設置され、活用されている場合にはこの要綱によらないものとする。
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| 実施主体 |
役割分担 |
| 地域協議会 |
モニターへの委嘱、表彰、説明会や活動報告会、年1回上中下流でのワークショップ等の開催、モニターデータの公表、必要機材の購入(供託金の活用) |
| モニター |
月1回のモニタリング、モニタリングへの意見、報告会等への参加 |
| 自治体 |
モニター募集、地域協議会へのモニター登録、モニター地点の選定、モニターへの実施説明会や活動報告会等の運営、モニターへのキット配布、データのとりまとめ、毎月データをとりまとめ事務局へ送付 |
| 東京都・埼玉県 |
モニターへのデータ提供 |
| 事務局(江戸川河川事務所) |
モニタリング実施説明資料の作成、モニターへのキット手配、モニターデータの整理・公表資料の作成 |
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| ■H17年度 水環境モニタリング地点 |
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| No. |
地点 |
No. |
地点 |
No. |
地点 |
No. |
地点 |
| 1 |
大針橋 |
16 |
新綾瀬橋(川口市) |
31 |
みどり橋 |
46 |
北浦橋 |
| 2 |
上綾瀬橋 |
17 |
新栄団地 |
32 |
新綾瀬橋(足立区) |
47 |
吉笹原橋 |
| 3 |
上谷橋 |
18 |
旧一之橋 |
33 |
伊藤谷橋 |
48 |
山王橋 |
| 4 |
大関橋 |
19 |
いちの橋 |
34 |
水戸橋 |
49 |
伝右橋 |
| 5 |
境橋(栄4丁目) |
20 |
綾瀬川橋 |
35 |
堀切橋 |
50 |
大沼橋 |
| 6 |
小厩橋 |
21 |
綾瀬橋 |
36 |
堀切小橋 |
51 |
柳島一の橋 |
| 7 |
立合橋 |
22 |
東武線高架下(橋梁上流100m) |
37 |
飛翔橋 |
52 |
川口市赤井4-9-4 |
| 8 |
八幡橋 |
23 |
ハープ橋 |
38 |
国道4号バイパス交差地点 |
53 |
川口市赤井1-17-1 |
| 9 |
関橋 |
24 |
松江橋 |
39 |
蒲生愛宕橋 |
54 |
高土手橋 |
| 10 |
新簀子橋 |
25 |
手代橋 |
40 |
弁天橋 |
55 |
毛長川橋 |
| 11 |
妙見橋 |
26 |
宮代橋 |
41 |
松江新橋 |
56 |
谷塚橋 |
| 12 |
戸井橋 |
27 |
三川合流 |
42 |
宮ヶ塔橋 |
57 |
花畑大橋 |
| 13 |
新川岸橋 |
28 |
浮花橋 |
43 |
学校橋 |
58 |
鷲宮橋 |
| 14 |
畷橋 |
29 |
内匠橋 |
44 |
新伝右橋 |
|
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| 15 |
佐藤橋 |
30 |
新加平橋 |
45 |
さくら橋 |
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| ■H18年度 水環境モニタリング地点 |
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| No. |
地点 |
No. |
地点 |
No. |
地点 |
No. |
地点 |
| 1 |
大針橋 |
14 |
綾瀬新橋(川口市) |
27 |
綾瀬新橋(足立区) |
40 |
さくら橋 |
| 2 |
小貝戸堰橋 |
15 |
新栄団地 |
28 |
伊藤谷橋 |
41 |
北浦橋 |
| 3 |
下谷橋 |
16 |
旧一之橋 |
29 |
水戸橋 |
42 |
吉笹原橋 |
| 4 |
境 橋 |
17 |
一之橋 |
30 |
堀切橋※ |
43 |
山王橋 |
| 5 |
小厩橋 |
18 |
綾瀬川橋 |
31 |
堀切小橋 |
44 |
伝右橋 |
| 6 |
関 橋 |
19 |
綾瀬橋 |
32 |
飛翔橋 |
45 |
大沼橋 |
| 7 |
新簀子橋 |
20 |
東武線高架下 |
33 |
4号バイパス交差点 |
46 |
高土手橋 |
| 8 |
妙見橋 |
21 |
ハープ橋 |
34 |
蒲生愛宕橋 |
47 |
毛長川橋 |
| 9 |
風間橋 |
22 |
手代橋 |
35 |
弁天橋 |
48 |
谷塚橋 |
| 10 |
戸井橋 |
23 |
宮代橋※ |
36 |
松江橋 |
49 |
花畑大橋 |
| 11 |
新河岸橋 |
24 |
三川合流 |
37 |
宮ヶ谷塔橋 |
※モニター調査者重複地点 |
| 12 |
畷 橋※ |
25 |
内匠橋 |
38 |
新伝右橋 |
| 13 |
佐藤橋 |
26 |
みどり橋 |
39 |
学校橋 |
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